「くすりや」の「現場」

薬屋が見た、聞いた、考えた、さまざまなことを書いていくブログ。「ブログに書いてある情報は一般的なものです。ご自身に合ったものにするにも、受診している医療機関のスタッフ、かかりつけの薬局の薬剤師に相談しましょう。」正論でぶっ叩かない医療者に!

平成28年熊本地震情報(一定時間経過後削除します)

 被災された方は保険証や医療証がなくても医療機関を受診できます。

また、医療機関に行けない場合は、避難所で医療を提供している所があればそこでも診察が受けられます。

保険証なしで医療機関を受診できます |厚生労働省

被爆者健康手帳や患者票等がなくても、公費負担医療を受けられます |厚生労働省

被災した患者 処方箋なしでも薬受け取り可能に | NHKニュース

被災されて保険証が取り出せなかった方→上2つのリンクを確認し、医療機関にかかること

医療機関が壊れてしまった場合→近くの仮設の建物などでも診療や薬の調剤ができる

 

継続して飲んでいた証拠として、お薬手帳が必要な場合もあります。

 

 本来、医療用医薬品は医師の処方に基づき処方されますが、医療機関に行けないような大規模災害であると厚生労働省が判断した場合は最低限の日数に限り、継続して服用できるように処方することができます。この場合も、本人が確認できるものが必要です。(根拠法令)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/sankou_03.pdf

 客観的に処方されていたことを証明するものとして、お薬手帳があれば出せるものもあるので注意してください。