生活保護負担金ありは難しい課題だ。
日本国憲法第25条
第1項すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
(この法律の目的)第一条この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(医療扶助の方法)
第三十四条 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
2 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)にこれを委託して行うものとする。
3 前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。
4 第二項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条第一項の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。
5 被保護者は、第二項に規定する医療の給付のうち、指定医療機関に委託して行うものを受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けるものとする。
6 前項の「電子資格確認」とは、被保護者が、保護の実施機関に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保護者の医療扶助の受給資格に係る情報(医療の給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保護の実施機関から回答を受けて当該情報を医療の給付を受ける医療機関に提供し、当該医療機関から医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることをいう。
7 急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合においては、被保護者は、第二項及び第四項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。
8 医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。
laws.e-gov.go.jp
まずはこれらの憲法と法律を踏まえないといけない。
生活保護受給者への医療は
生活保護受給者の治療は現物給付(保護を受けていない人も同様に現物給付)
原則として後発医薬品を使用する
マイナンバーカードによる本人認証により被保護者と照合されたうえで治療を行う
となります。
「現物給付」という仕組みを理解するのが難しいしこれだけで別記事になるので、ここでは「支払うのが本人だけではない(保険だったり公費だったり)医療」では治療というパッケージを保険なり行政が国民に提供していると理解していただければと思います。
脱線しますが、よくメディアで表現される「(健康保険で)処方薬を購入する」という表現は誤りです。
この概念が理解できれば、生活保護受給者への定率負担は概念的には可能です。(行政と被保護者が受診時に金銭を負担して治療というパッケージを受ける、ということになるので 提供を受けるのは「健康のための一連の手技や説明や薬などのまとまり」です。それぞれを単独で購入しているわけではなく、それぞれの事柄を適切に選ぶ医療者の技術も含めてまとまったものを一気に提供されていると考えましょう。)
生活保護受給者に対する一般の人のイメージが実像と違っている気がするので、どんな人なのか示してみましょう、
生活保護制度の現状について
社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会(第14回)(令和6年4月3日)
資料5
https://www.mhlw.go.jp/content/12002000/000977977.pdf
約200万人
高齢者世帯56% 母子世帯4% 障害者傷病者世帯25% その他の世帯15%
52%が65歳以上
50-59歳 13.5% 19歳以下 9.6% 40-49歳 9.6% 60-64歳 7.9%
30-39歳 407% 20-29歳 2.6%
生活保護費の半分は医療扶助で金額は1.7兆円
頻回受診をしている人には民生委員や主治医による指導を実施
65歳以上の年金受給率は上がった(でも7割弱)
生活保護受給者のイメージとしては
高齢の無年金者が多そうです。(怖い人の印象を受けますが、そういう人が目立つだけのようです、)生活保護p廃止の最大の理由が「本人の死亡」(65歳以上だと、働ける可能性がかなり低くなるので、これしか廃止の道がない、ともいえます)
本当にお金のない+何らかの病気や怪我を持った人が多数なので、これを一括りにして医療費を3割負担にするのは難しいなと思いました。(1割や定額はできる可能性がある)
未収金対策は必要です。脅して払わない人、のらりくらりと逃げて払わない人、両方のイメージがあります。現物給付の視点から、負担金を出すのなら保護費から差し引いて支給するのがトラブルがなさそうです。(金銭の管理ができない人も少なからずいるため)

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