ショ糖脂肪酸エステル
ショ糖(果糖+ブドウ糖。砂糖の主成分)と植物性の油脂からなる。
油性成分と水性成分を混ぜるのに使います。
こちらを作るのに必要なのが糖アルコール
自然に存在するキシリトールも含まれます。なお、ロッテのキシリトールガム(ライムミント)1粒に含まれるキシリトールが約0.53gですので、サプリメントに含まれるキシリトールなどの糖アルコールはわずかです。
(ネイチャーメイド葉酸に含まれる炭水化物が 乳糖、セルロース、ショ糖脂肪酸エステルの三種で、その合計炭水化物量が0.558g。ショ糖脂肪酸エステルを作るのに糖アルコールを使っているので、わずかな割合ですね。 といいますか、ネイチャーメイド、ほとんど賦形剤ですね、当たり前ですけど。)
微粒酸化ケイ素
こちらは非結晶性のケイ素です。人体に吸収されません。二酸化ケイ素で「食品添加物ADI関連情報データベース」を検索してみましょう。
そもそも、食品衛生法では
第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。
このような理由で添加物の使用について定められれいます。
また、食品衛生法第八条に定められているとおり、厚生労働大臣には害を与える食品、添加物の販売を止める権利もあります。
そして、
第二十一条 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、第十一条第一項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第四条第一項 の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。
となっていて、
で定められたものを添加物として利用していいことになっています。
規格に合わないものを販売して健康被害を出すことは許されませんし、そうなった場合の企業の損失は計り知れません。
関連資料
食品添加物ADI関連情報データベース
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/food_add/
国立健康・栄養研究所 「健康食品の安全性・有効性情報」葉酸
http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail652.html
平成 15 年度厚生労働科学研究費(効果的医療技術の確立推進臨床研究事業) 日本人の水溶性ビタミン必要量に関する基礎的研究
http://www.shc.usp.ac.jp/shibata/4-7.pdf
胎児の正常な発育に役立つ「葉酸」を摂取できるとうたった健康食品 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110526_1.html
米国予防医学専門委員会(USPSTF)は米国医療研究・品質調査機構(AHRQ)の独立委員会で、検診や予防医療の研究レビューを行って米国政府の推奨グレードを作成します。
日本医薬品添加物協会のサイト
一般社団法人
日本食品添加物協会のサイト
http://www.jafaa.or.jp/index.htm
食品衛生法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html
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