薬局新聞2019年5月29日発行分です。
労働基準法が改正され、今年の4月から年次有給休暇の5日間取得が義務化されますね。
こちらに苦慮している薬局も多いでしょう。(常勤薬剤師が1名の薬局が全体の4割以上あります)
実は、働く側も様々な問題を抱えています。
有給休暇を取ったが、前後の業務量が多すぎて残業や休日出勤になってしまう
有給休暇に居宅やかかりつけ薬剤師関連の業務で呼び出された
病気や家庭の事情など、何かあったときのために有給休暇をキープしておきたかったのに、それができなくなる
計画的に付与した後に、病気などで長期休むことになリ、有給休暇が足りなくなってしまった
休みを取るために残業はともかく、休日出勤をしてしまうのは本末転倒です。当たり前ですが、患者さんの体調は医療者介護者のシフトを考えてはくれません。
これはどうしたことかと困っている医療・介護関連の施設は多いと思います。
また、この法律改正対策として今まで有給休暇とは別に「夏季休暇」「冬季休暇」を廃止して各自の有給休暇にするのは認められません(就業規則の改正が必要となりますし、厚労省からの通達でに否定的な見解がなされています)
いきなり罰金ではないですが、一人あたり最大30万円。経営者の悩みどころです。
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