施設入居者の方の服薬支援をしています。老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居している方の場合、定期的に医師が訪問するサービスが付いているところが多いです。勿論、元々かかっていた医師を受診したり(独居に支障があるけど受診は家族などの支援でできる場合)、元々かかっていた医師の訪問診療でも構いません。
薬局もサービスが付いているところと連携している薬局のことが多いですが、これも元々かかっていた薬局に居宅療養管理指導をお願いしてもかまいません。ホームやサ高住は施設ではありますが、自宅扱いです。サービスを提供してくれる職員が近くにいる我が家です。その方の残されている機能によって薬の扱いもバリエーションが有ります。
薬はきちんと飲める場合
通常の外来患者さんと同じように薬の袋に入れてお渡しし、その患者さんの状況を薬剤師が確認する
一包化調剤をするかどうかどうかも変わります。
薬の管理が難しい場合は施設の方が飲ませることになります。そうなった場合はいろいろな制限が出てきます。
医師、歯科医師、看護師がいて服薬介助を担当する場合と
それ以外の職員が行う場合でできることが大きく違います。
医師・歯科医師→自分(や他の医師・歯科医師)の指示のもとで薬を飲ませることが可能(一包化していなくてもいい、浣腸や坐薬もOK)
看護師→医師・歯科医師の指示のもとで与薬可能(一包化していなくてもいい、浣腸や坐薬もOK)
それ以外の職員
以下の条件を満たしていて、
①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定して
いること
②副作用の危険性や投薬量の調整等のため,医師又は看護職
員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではな
いこと
③内用薬については誤嚥の可能性,坐薬については肛門から
の出血の可能性など,当該医薬品の使用の方法そのものに
ついて専門的配慮が必要でない場合ではないこと
これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助が
出来ることを本人又は家族に伝えている場合に、
事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき,
医師の処方を受け,
あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について,
医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上,看護職員の保健指
導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。
具合的
には,皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)
皮膚への湿布の貼付
点眼薬の点眼
一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)
肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
上記は平成17年7月26日 医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
(医政発第0726005号)(各都道府県知事あて厚生労働省医
政局長通知)によるものです。
というわけで、施設に入居している方の薬、一包化の必要が無いほどご自身の管理がしっかりされている方以外は、一包化必須です。内服の場合、介護職員の方は一包化された薬しかお渡しできません。
薬局では、患者さんもしくはご家族の方に施設に入っているか、そこでの管理はどうかについて確認しましょう。(ご本人や家族は事前に説明を受けていると思いますが、忘れていることが多いです。)
ということで、施設入居者の方で、他の薬局でもらった薬を1回分ごとに仕分ける仕事もしています。この場合、持ち出しです。
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