「くすりや」の「現場」

薬屋が見た、聞いた、考えた、さまざまなことを書いていくブログ。「ブログに書いてある情報は一般的なものです。ご自身に合ったものにするにも、受診している医療機関のスタッフ、かかりつけの薬局の薬剤師に相談しましょう。」正論でぶっ叩かない医療者に!

肥満症治療薬「ウゴービ」

肥満症治療薬「ウゴービ」が世に出ます。これ、何もしなくても痩せられる薬という認識でメディアに取り上げられそうなので、そうではないことを申し伝えておきます、

 

 肥満と肥満症は異なります。端的に説明すると、肥満が元ですでに別の病気を併発している状態を肥満症と呼び、これはれっきとした疾患です。

  肥満症の診断基準に必須な健康障害    

1) 耐糖能障害(2型糖尿病・耐糖能異常など)  

 2) 脂質異常症  

 3) 高血圧  

 4) 高尿酸血症・痛風

 5) 冠動脈疾患:心筋梗塞・狭心症  

 6) 脳梗塞:脳血栓症・一過性脳虚血発作(TIA)  

 7) 非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)  

 8) 月経異常・不妊  

 9) 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)・肥満低換気症候群  

10) 運動器疾患:変形性関節症(膝・股関節)・変形性脊椎症・手指の変形性関節症  

11) 肥満関連腎臓病

 

肥満症の定義は上記1-11の疾患がすでにあるか、かかるであろうと予見される人で原料が必要となる場合とされています。が、これだけでウゴービの適応にはなりません。

 

高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効果が得られず、以下に該当する場合に限る。

1.BMIが27kg/m2以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する 
2.BMIが35kg/m2以上

 

身長160cmの場合 

 1.は69.12kg 2.は89.6kg

身長170cmの場合

 1.は78.03kg 2.は101.15kg

まずは運動療法と食事療法をきっちり行った上で効果がなければようやく治療となるのですが、おいそれと処方されません。 

「セマグルチド(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(肥満症)の作成について(令和5年11月21日) 」という通知が出ていまして、大学病院クラスでないと処方できないものとなっております。

 

 ① 施設について

・ 内科、循環器内科、内分泌内科、代謝内科又は糖尿病内科を標榜している保険医療機関であること。

・ 高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病並びに肥満症の病態、経過と予後、診断、治療(参考:高血圧治療ガイドライン、動脈硬化性疾患予防ガイドライン又は糖尿病診療ガイドライン及び肥満症診療ガイドライン、肥満症の総合的治療ガイド)を熟知し、本剤についての十分な知識を有している医師(以下の<医師要件>参照)の指導のもとで本剤の処方が可能な医療機関であること。 ・ 施設内に、以下の<医師要件>に掲げる各学会専門医いずれかを有する常勤医師が1人以上所属しており、本剤による治療に携われる体制が整っていること。また、以下の<医師要件>に掲げる各学会専門医のうち、自施設に所属していない専門医がいる場合は、当該専門医が所属する施設と適切に連携がとれる体制を有していること。

・ 以下の<医師要件>に掲げる各学会のいずれかにより教育研修施設として認定された施設であること。

・ 常勤の管理栄養士による適切な栄養指導を行うことができる施設であること。実施した栄養指導については診療録等に記録をとること。

 

 <医師要件> 以下の基準を満たすこと。

➢ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病並びに肥満症の診療に5年以上の臨床経験を有していること。 又は 医師免許取得後、満7年以上の臨床経験を有し、そのうち5年以上は高血圧、脂質異常又は2型糖尿病並びに肥満症の臨床研修を行っていること。

 ➢ 高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病を有する肥満症の診療に関連する以下のいずれかの学会の専門医を有していること。 ・ 日本循環器学会 ・ 日本糖尿病学会 ・ 日本内分泌学会 なお、日本肥満学会の専門医を有していることが望ましい。   

 

② 院内の医薬品情報管理の体制について  製薬企業等からの有効性・安全性等の薬学的情報の管理や、有害事象が発生した場合に適切な対応と報告業務などを速やかに行うこと等の医薬品情報管理、活用の体制が整っていること。  

 

③ 副作用への対応について  医薬品リスク管理計画(RMP)の安全性検討事項に記載された副作用や、使用上の注意に記載された副作用に対して、当該施設又は近隣医療機関の専門性を有する医師と連携し、副作用の診断や対応に関して指導及び支援を受け、直ちに適切な処置ができる体制が整っていること

 

 しかも、同通知では68週までしか使用できないことになっています。

 

 そもそも糖尿病の薬の投与量を増やしたものです。痩せている人が使用すると過度の低血糖で命の危険にさらされる可能性が少なくなく、そこまでいかなくてもフラフラになる可能性がありますし、これで合わなかったら本当に糖尿病になった場合の治療薬が1カテゴリー使えなくなるので、治療法を狭めるようなことはやめましょう。

 

 

 

 

 

 

もしよろしければバナーのクリックお願いしますm(_ _)m

にほんブログ村 病気ブログ 薬学へ
にほんブログ村 

 にほんブログ村 病気ブログ 薬・薬剤師へ
にほんブログ村