「くすりや」の「現場」

薬屋が見た、聞いた、考えた、さまざまなことを書いていくブログ。「ブログに書いてある情報は一般的なものです。ご自身に合ったものにするにも、受診している医療機関のスタッフ、かかりつけの薬局の薬剤師に相談しましょう。」正論でぶっ叩かない医療者に!

処方箋の指示は誰に向けて?

 ちょっと前だったか、処方箋に使用部位を書く必要があるのか?という趣旨の発言をSNSでされていた医師の方がいました。

 そもそも処方箋記載の指示は誰に向けてのものなのか、そのことに立ち返って考えてみましょう。

 処方箋に対する定義

 

医師法

[ 処方せんの交付義務 ]

第22条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければならない。

 

医師法施行規則

[ 処方せんの記載事項 ]

第21条 医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、容量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

 

処方箋は患者及びその看護をするものに対しての発行ですので、いったんは患者にわたります。薬局に持参するまでに処方箋の中身を見るのは全く差し支えありません。外来においては、薬を使用するのは患者もしくはその看護をするものですので、間違えずに使えるよう使用法についての指示の記載は必要です。

 

 使用法の指示は患者にも伝わる必要がありますし、何より、薬の処方に関する指示を明文化されたものが第三者である薬局にも存在することになり、揉めた場合の証拠にもなります。

 

 医師も患者も、自分を守るためにも処方箋に使用法を記載するのがよいのではないでしょうか。

 

 ここで、薬剤師の処方権限拡大の話になります。

薬物治療の指示が処方箋であるなら、使用期間と使用部位に応じた薬の処方量に関しては薬剤師が妥当な料に調整することができるようにするのは良いと考えます。

例えば、塗り薬の使用量。次回1週間後の受診で、塗布部位が背中の場合、使用量をお多すぎず少なすぎずの量に設定する権限を薬剤師に与える。医師から見れば、経過を見る期間内に薬が切れないのが大前提です。それを満たす薬の量を計算してもらえれば自分の時間を他の治療に使えます。

 

 

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