「くすりや」の「現場」

薬屋が見た、聞いた、考えた、さまざまなことを書いていくブログ。「ブログに書いてある情報は一般的なものです。ご自身に合ったものにするにも、受診している医療機関のスタッフ、かかりつけの薬局の薬剤師に相談しましょう。」正論でぶっ叩かない医療者に!

その議論に患者はいるのか?

 疑義照会、特に形式的疑義照会についての議論がツイッター上でありました。

 

 疑義照会とは

薬剤師法第24条を根拠とします。

[ 処方せん中の疑義 ]
第24条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。

 

 じゃあ、どういった理由で「疑わしい点」が出てくるのでしょうか?

1.この処方箋の記載では患者さんが薬を使うことができない場合

 薬の使用方法の記載漏れ

 医師からすれば、「診察のときに患者さんに口頭で伝えた(もしくは診察した部位が明確である)から処方箋に書いてなくても大丈夫だよ」と言いたくもなります。しかし、患者さん、かなりの割合で診察のときの医師との会話内容を忘れています。処方箋に記載していれば、

薬局で

薬の包装で

医師の指示内容が何度も伝達できるわけですよ。

そして、伝達がなされなかった場合、どこに問題があったのかもわかりやすくなります。

患者さんが飲んでいる最中なのに薬の包装を捨ててしまったら、それは患者さんの行動に問題があります。処方箋記載通りに服用指示を伝達していない場合は、薬局の責任になります。

 カルテなり院外処方せんの指示があれば、患者が飲み方を忘れても後で問い合わせが可能です。

 ですので、「医師の指示通り」「用法口授」など使わずに「手に塗布」「首に貼付」「1日3回毎食後」などと大抵の人が読んで分かる表現で用法の記載をお願いします。

 

2.この指示内容では患者に危害が及ぶ場合

 アレルギー歴、既往歴、併用薬などから危険性が分かる場合

 そもそもの用量設定が間違っている場合

は医師に確認を取ったあとでないと調剤できません。そのまま薬を渡したら患者さんが死ぬ場合があります。

 

3.その間にあるもの

 患者に危害が及ぶほどではないが、保険適応上(→添付文書に書かれている用法以外のもの)質問する場合があえります。なぜ添付文書にこだわるかといえば、そこに記載されている用法で医薬品としての使用を承認されているからです。他の検証で問題なくても、国に承認された用法でないと、税金から医療費を出す健康保険の治療には適応できない、という原則があります。(ガイドラインに記載がある用法の場合は、健康保険の審査にかからない、という運用も存在じますが)

 

 


 疑義照会の目的が「保険請求の審査対策のため」になっているのがそもそもの問題です。しかも、審査を行う行政側の人間が「薬剤師による疑義照会のおかげで、医師の処方箋の記載が良くなった」と薬剤師に言うという職務放棄かい!と突っ込みたくなるような発言があるのも問題です。

 電子カルテの仕様で「ちゃんと患者に分かる指示が出せていないと警告音が出る」ようにするのは難しくないのか?(もちろん、アラートをユーザーが切るのは禁止)と思います。

 

 

 

 

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