「くすりや」の「現場」

薬屋が見た、聞いた、考えた、さまざまなことを書いていくブログ。「ブログに書いてある情報は一般的なものです。ご自身に合ったものにするにも、受診している医療機関のスタッフ、かかりつけの薬局の薬剤師に相談しましょう。」正論でぶっ叩かない医療者に!

薬剤師に処方権を(2)処方箋応需編

 形式的疑義照会の省略、薬剤師による薬剤選択の幅を広げることを希望します。

 現行制度では処方箋の薬の記載方法によって事細かく変更ルールが定められています。

安くなる方向にしか変更できないのが基本です。

 昨今の医薬品の供給不安も含め、患者の同意のもとで薬剤師の権限で同一成分の薬に変更できるようになれば治療の中断が防げる可能性が高くなります。

(現行制度では同一成分の先発医薬品同士の変更には疑義照会が必要)

 

 また、残薬の調整や1週間に1回服用の製剤を他の薬を一緒の日数出すなど軽微なものに関しては事後報告で対応できるようになると、患者の待ち時間も短縮されます。

また、フェルビナクスチック軟膏 50g(この薬はスティックのりのような形状です)と、実際には分けきれない量の処方があった場合の対応も薬剤師の判断でできるようにんsると事務的な作業も減ると思われます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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