「お願いしていた(医師から説明があった)薬が出ていない」という理由で疑義照会になるケースがままあります。
この場合、患者さんの一工夫で解決することができます。
1)医療機関で処方箋を受け取ります。
2)その場で何の薬が処方されているか内容を確認します。
3)診察時の医師もしくは自身の説明(前回残っていた薬の量の関係で調整していて再度出して貰う場合など)と合致していない薬があれば受付にその旨伝える。
これなら、医師と患者の間で話し合うので伝達のミスは起こりにくいし、気分もすっきりすると思われます。そして、ご自身が最後の患者さんでないかぎりは診療時間内なので医師に連絡がつかない可能性は非常に低いです。(総合病院の場合は他の治療にかかっている場合があって連絡がつくまで時間がかかります)
しかし、最近は薬の名前を
1.一般名で記載している
2.先発品を後発品、後発品同士の変更などがあって処方箋記載の薬と普段飲んでいる薬の名前が違う
となって、何が処方されているかわかりにくい状況になっています。
一般名処方の場合、例えば
フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩軟膏
とか
ヒドロコルチゾン・大腸菌死菌
とか一発ではわかりませんよね。
そこで役に立つのが
こちらに一般名と商品名を併記している場合は簡単に照合できますので、一度読みなおしてちゃんと医師の説明と合致した薬が処方されているか確認してから薬局に処方箋を出すとスムーズです。
もしくは、皮膚の薬や慢性疾患の発作の時に飲む頓服など飲む量を医師が想定しづらい場合は 、自宅にある在庫数をメモに書いて、診察時に持参し、処方箋と照合するのも手です。
ただ、薬局では処方内容を確認してから薬を出してもらうことになるので、足りない場合は医師への疑義照会をすることになります。返答に多少時間がかかりますが、医師は他の患者さんの診察をしていたり、診察が終わって既に医療機関にいない場合があるからです。(後者で医療機関も非常勤の医師の連絡先がわからない場合もある)
慢性疾患で、ご自身に手持ちの薬がある場合は疑義をお願いして、連絡がついて薬が準備出来たら薬局から連絡をしてもらうことができます。薬を取りに行く場合は処方箋発行日から4日以内でお願いします。
ただし、こういう要望は医療従事者は飲めないというのもあります。
診断の結果、必要ないと判断された薬を患者が希望して出してもらいたい場合
治療に必要のない薬を処方するのは薬の濫用です。その上保険財政の悪化につながります。
医師に「要らない」と言われているのに、薬局で「先生がこれも出しておきます、と言ったのに出ていなかった!」と嘘をついてまで薬剤師に疑義をお願いして、問い合わせしたところやっぱり断られる事例も2,3回ありました。薬局と医療機関、患者三者との関係が悪くなるので止めましょう。
先ほどの一般名で書かれた薬の代表的な製品名は
フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩軟膏=フルコートF軟膏
ヒドロコルチゾン・大腸菌死菌=強力ポステリザン
でした。
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