なぜか「COVID-19を感染症法の5類にしろ」という世論が巻き起こっていますが、
根本的に誤解をされているケースが多いのでまず強調したいところはここです。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第六条の8
この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
COVID-19は、すでに知られている感染性の疾病(コロナウイルス感染症)→○
感染症法第三章から第七章(新型インフルエンザ等感染症に適用する法律)の措置を使わないと万円して国民の生命、健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの
なので、現在は指定感染症(二類相当)になっています。
発生して2年の疾患であり、調べ尽くされていないというのが現状です。
指定を変更するには「まん延しても国民の生命・健康が脅かされる心配がない程度の毒性になる必要があります。
法律を変えてウイルスが弱毒化するわけではないので、ウイルスの性質により指定を変えることになります。
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