今回は2023/7/26 発行の薬局新聞「薬剤師フィールドリサーチ」の記事を掲載します。
昨今、サラリーマン界隈では副業の話題が出てくる機会も増えました。
そして、自分が経営者ではない、雇われる側の薬剤師・登録販売者が増えました。もはや多数派ですね。所属する組織の就業規則では副業についての規定が存在すると思われます。
薬剤師の場合、学校薬剤師や休日診療所への出務など地域事業へ参画する機会があります。これらは地域に根ざした薬剤師に求められる役割であり、調剤報酬で定められた「かかりつけ薬剤師」に求められる要件にもなっています。これらの業務には報酬が出ます。
企業が一切の副業を禁止した場合、これらの算定を得るのが難しくなり、企業としての利益を損なうことになります。
また、専門誌への寄稿や書籍の発行は所属する組織の教育・研究力を示す目安になります。直接算定には寄与しませんが、評判を得るいい機会になります。経営者だけでなく、雇用されている薬剤師・登録販売者の声が届き、立場の向上にも繋がります。
こういった業務と関連するものに関しては、本業に影響が出ない範囲で認めるよう就業規則を定めるのがいい落とし所ではないかと考えています。
同業他社には勤めない
事業をなすときは会社に許可を求める(家族の事業の手伝いをする際に報酬が得られるようになります)
なお、当連載を開始する際に、所属企業の許可を得ています。
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